ベースサプリとして知られる「マルチビタミン」ですが、マルチビタミンという名称のサプリメントはたくさんあります。
含まれている栄養素やその含有量なども様々ですが、一体どんなものを「マルチビタミン」と呼ぶのでしょうか。
マルチビタミンの定義について、調べてみました。
記事の目次
マルチビタミンの基準や規定はなし?
マルチビタミンのサプリを製造、販売するにあたり、具体的に「どの栄養素をどのくらい含むか」といった決まりはありません。
ビタミンは全部で13種類あるわけですが、極端な話をするなら「13種のビタミンがたっぷり含まれているサプリ」と、「2種のビタミンが少しだけ含まれているサプリ」は、どちらもマルチビタミンと言って良いということ。
マルチビタミンは健康食品に分類される食品ですが、健康食品やサプリにも法律上の定義はありませんからね。
そのため、マルチビタミンを選ぶときにはメーカーやパッと見の印象ではなく、きちんと「含まれている栄養素」や「含有量」を確かめてから購入するようにしましょう。
まとめ
マルチビタミンの定義について、お話ししました。
マルチビタミンには、「こういうものでなくてはいけない」という定義はありません。
メーカーは自社製品がいかに素晴らしいかをアピールしていますから、そういう言葉に騙されず、自分で確認して納得のできるものを選ぶことが大切です。