離婚を回避する方法として、やってはいけない具体的な事

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お互いの合意がなくては離婚は出来ない

結婚をする時にお互いの合意がなくては結婚をする事が出来なかったように、離婚をする時もお互いの合意がなくては離婚は出来ません。離婚をする夫婦は多くなってきていますが、双方共に離婚をしたいという夫婦はそんなに多くはなくて、どちらかが離婚を切り出して切り出された方は離婚に応じられないといったケースが多くあると思います。お互いの合意があれば離婚は非常にスムーズに行う事が出来ます。

協議離婚が出来なかった時は

お互いの合意がないと離婚をする事は出来ないので、協議離婚が出来なかった時には、裁判をする必要があります。裁判をしても全ての夫婦が離婚を出来るかというとそんな事はなくて、法的に認められている離婚の原因に当てはまるかどうかがポイントとなるようです。パートナーに離婚を切り出されて絶対に離婚に応じたくないという方は、法的に認められている離婚の原因に当てはまるような事をやってしまうのは法的に不利になってしまうので、ここは避けたいところです。

法的に認められている離婚の原因とは

では法的に認められている離婚の原因にはどういったものがあるのでしょうか。離婚をしたい人はこの法的に認められている離婚の原因に当てはまるものを確定させるべきだし、逆に離婚を切り出されて離婚に応じたくない人は、法的に認められている離婚の原因に当てはまるものがあったら直ちにやめなくてはいけません

パートナーに離婚を切り出されて悩んでいる方は妻に許してもらい離婚を回避する方法で離婚を回避する方法を知る事が出来ます。離婚を回避する秘訣は離婚を回避出来た方達から学ぶ事です。

パートナーに不貞行為があった時

法的に認められている離婚の原因の一つにまず、パートナーに不貞行為があった時があげられます。パートナーに不貞行為があった上で、それに対しての確かなる不貞の証拠があった時に認められます。パートナーが不貞行為をしているかもしれないといった曖昧なものでは認められません。その為、パートナーの不貞行為によりパートナーと離婚をしたい人は、この確かなる不貞の証拠を押さえる必要があります。この証拠があるのとないのでは大きく違って来ます。素人ではこの不貞行為を押さえるのが難しくなってくると思います。無理だと決して思わないでその時には探偵に頼むのも良いでしょう。そしてパートナー以外との不貞行為がありパートナーに離婚を切り出されているけれど離婚に応じたくない人は、直ちにその不貞行為をやめる事です。不倫相手とはきっぱり別れます。確かなる不貞の証拠を取られたら不利になるので、取られる前に別れます。また離婚を切り出した方にもパートナー以外との不貞行為があったとすると、法的に認められている離婚の原因として当てはまらなくなるので離婚を切り出す方もその辺はきちんとしておく必要があります。パートナーと別れて不倫相手と再婚をしたいケースなどに当てはまるかと思いますが、離婚を切り出す方でも確かなる不貞の証拠が押さえられたら、慰謝料などの問題も絡んでくるので注意しましょう。

悪意の遺棄も法的に認められている離婚の原因になる

次に悪意の遺棄も法的に認められている離婚の原因になります。悪意の遺棄には沢山のケースが当てはまりますが、例えば生活費を渡さなかったり、勝手に家を出て行って他所に住んでいたり、自分勝手な生活をしていたりといった事があげられます。結婚生活を送る上において夫婦は同居をしてお互いに協力をし、そして扶助をしなければならないと決められています。これに当てはまれば法的に離婚の原因として認められる可能性が高いです。パートナーと離婚をしたくない人は、最低限このような例をやらないようにしておいた方が良いし、もし当てはまる事があれば直ちにやめる事が大切です。生活費を渡さないといった夫婦は意外と多いんですよね。周りに聞いてみると生活費を渡してもらえないといったケースがとても多い事に気付かされると思います。まるっきり生活費を渡さないケースや渡しても食費だけとか数万円だけといったケースもあるようです。中には子供を産んだばかりの夫婦で妻が働く事が無理な状況でも生活費を渡さない人もいるようです。妻が困るのは目に見えていますし、不満が爆発したら離婚を切り出される可能性が高いです。この時に離婚に応じなくても、裁判をしたら法的に認められている離婚の原因に当てはまるので離婚が成立してしまいます。生活費を渡していなくてパートナーと離婚をしたくない人は、今日からでもパートナーに生活費を渡しましょう。生活費の問題が離婚の原因として多い上に、生活費を渡さない事が良くない事だと気付いていない人も多いのも事実です。離婚をしたくなければ生活費を渡さない事は悪意の遺棄である事を強く知っておく事が大切です。

3年以上のパートナーの生死不明

結婚をしていてパートナーが突然、行方をくらましてしまったというケースも少なくないようです。行方をくらました原因には家出などもありますし、事件に巻き込まれた可能性もあるので残されたパートナーは不安で仕方ないと思います。パートナーが失踪したら警察に捜索願を出して、自分でも友人や知人、親類などに聞いてみます。そして3年以上のパートナーの生死が不明であると法的に認められている離婚の原因になりますので、その時には離婚をする事が出来ます。ただし、パートナーが例え行方をくらましていて会っていなくてもたまに連絡があるとか生存が確認出来ていれば、生死不明には当てはまりません。それから知人が目撃している場合も生死不明には当てはまらなくなってきます。

パートナーの回復の見込みがない強度な精神病

結婚をした当初は心身ともに健康だったパートナーでも、歳月が経つうちに健康を害する可能性もあります。統合失調症や躁鬱病などの回復の見込みがない強度な精神病にパートナーがなっていたら、法的に離婚の原因として認められます。医師による診断があり、一時的なものではないと判断されたものに限ります。またヒステリーなどは当てはまりません。

結婚生活を継続出来ないような重大な事由がある場合

この他にもパートナーのDV暴力やギャンブルがあったり、扶養を怠る行為、性交不能がある、親族との不和などがある時も法的に離婚の原因として認められる可能性があるので当てはまる人は、今すぐにでもそれらの行為をやめる事が離婚を回避する方法になるでしょう。

妻に許してもらい離婚を回避する方法の詳細

 

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