名誉毀損について

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名誉毀損について

名誉毀損は相手を傷つける行為です。
名誉毀損はされる方もする方もあまりいいものではありません。

もしも、自分が名誉毀損される側になったらどうします。

名誉棄損で告訴という話を聞いたことがあります。

なんでも、ネットの書き込みも内容によって名誉棄損になる場合があります。

とにかく、さりげない一言が相手にとって名誉棄損になるかもしれません。
なので、ネットなど人を批判する際、気をつけなければいけないということです。

ただ、人間誰もが相手を傷つけたいとは思っていないはずです。
でも何気ない文章でも第三者の受け止め方で名誉棄損になってしまいます。
特に匿名とかを使っての発言ならなおさらです。

自分の名誉、相手の名誉、それぞれ大切なモノです。
それを攻撃、または攻撃することはよくないモノです。
その点、理解しているのでしょうか。

理解度が低い人間が名誉棄損にひっかかるのでしょうか。

その点がこだわるところでしょう。

ちなみに名誉毀損は言葉がネックになっています。
言葉は人によって受け止め方が違うからです。
先にも言ったように何気にない一言が相手にダメージを感じさせたらそれは名誉棄損になります。

また、その逆もあります。
なので、言葉を使うのは難しいと感じます。

しかも、最近はネットでの名誉棄損というのが増えているのです。
というか、ネットでの名誉棄損というのはなかなか厄介です。
というのも、いったん披露された情報は取り消すのが難しいからです。
実際、元になった情報を取り消すことに成功してもすでに第三者の手によって拡散していたということはよくあるからです。

なので、時間がたてばたつほどネットでの名誉棄損は取り消すことができなくなってしまいます。

名誉毀損罪全般について

名誉毀損は、主に他人に対して行った名誉を傷つける行為のことです。また、損害賠償の対象となりうる不法行為を意味します。犯罪として刑事罰の対象となります。名誉毀損に該当する主な行為は、他人に対して中傷する言葉を投げ掛けたり、近隣に対して他人を中傷するビラを貼ったりする行為などがそれに当たります。名誉毀損は主に民事裁判で取り扱われます。法律における体系は、コモンローと大陸法の二種類に分かれます。コモンローによる名誉毀損は、アメリカでは、名誉毀損は不法行為として認定されています。他人に対して虚偽の声明を発表した場合は、他人の名誉を著しく傷つける行為あるいはそれによる社会的な評価の低下を招いた場合は、名誉毀損として認定されます。口頭で他人を傷つけた場合は一時的な行為によるもの、ビラなどの媒体を通じての中傷は、個体的なものという風にわかれています。
一方で大陸法による名誉毀損は
ドイツや日本などで適用されているものです。ドイツでは、一般的な不法行為とは別に、個別に名誉毀損についてもうけられています。日本の場合は、民法上では名誉毀損は不法行為に該当します。ドイツと異なる点は死者に対して幾ら罵倒する行為をしたところで名誉毀損行為には該当しないという点です。例えば、殺人事件の裁判で、犯人が被害者を罵倒して、遺族が著しく傷ついた場合でも、被害者は、名誉毀損関する訴訟を提起することができないということです。また、韓国における名誉毀損は、死者に対する名誉毀損が成立します。家族や直系の子孫が被告に対して訴訟を提起した場合は、公判が成立します。これは、同じアジアの地域でも決定的に異なる点です。コモンローと大陸法では、同じ名誉毀損でも、捉え方が決定的に異なります。

 

日本における名誉毀損について

日本の民法上、名誉毀損は不法行為に該当します。不法行為による名誉毀損は、他人の品性や名声などの人格的価値や社会から受けている客観的な評価を著しく低下させる行為であることを意味します。日本の民法上、死者に対する名誉毀損は、通常の不法行為には該当しないとされています。しかし、死者に対して虚偽の事実を適示した場合は、名誉毀損による不法行為として該当します。遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情など、人格的利益の受忍限度を越えたと認定された場合は、名誉毀損による不法行為として損害賠償を請求することが可能です。ただ単に名誉を傷つける行為が、名誉毀損には該当しません。例えば、会話の中で冗談で相手をなじった場合や娯楽番組で出演者をなじる行為は名誉毀損には該当しません。これは、本人のみが憤りを感じているだけと認定されるからです。
ただし、人格権を侵害した場合には、名誉毀損に該当します。日本で認められている主な名誉毀損による不法行為は、直接的に他人を中傷する行為や、近隣などに他人を中傷するためのビラや貼り紙などがそれに当たります。これらの行動は、他人の社会的評価を著しく低下させる恐れがあります。民法上の被害者の名誉を回復するための賠償行為は金銭によるものが一般的です。被害者の名誉を回復するための行為として裁判所が認定しているもので、この措置により被害者に対する名誉の回復が図られます。謝罪の意思を示す行為としては、謝罪文が提起されます。損害賠償の金額の大方の相場は、10万円前後から、近年では100万円から300万円なども含まれるようになり、弁護士費用も一部では認められるようになりました。諸外国と比較しても死者に対して名誉毀損が成立しないのが、日本の法律の特徴です。

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